売却の際に支払う必要のある税金の種類は?

不動産を買うのも、売るのも税金がかかるんです。そんな不動産売却の際に支払う必要のある主な税金の種類をまとめてみました。

  1. 印紙税
    売買契約書に貼付する印紙にかかる税金です。
    契約金額に応じて税額が決まり、200円から最高60万円まで幅広く設定されています。
    契約書作成時に支払います。
  2. 譲渡所得税
    不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
    所得税と住民税で構成されます。
    税率は所有期間によって変わり、5年以下の短期譲渡所得は30%、5年超の長期譲渡所得は15%です。
  3. 復興特別所得税
    東日本大震災からの復興財源確保のための税金です。
    所得税額に2.1%を乗じた額が加算されます。
    2037年まで課税されます。
  4. 消費税(特定の場合)
    建物の譲渡価格が1,000万円以上の場合、2年後に納税義務が発生することがあります。
    土地の売却には消費税はかかりません。

これらの税金のうち、印紙税は契約時に即時支払いが必要ですが、譲渡所得税や復興特別所得税は確定申告時に納付します。消費税については、該当する場合は2年後の納付となります。

売却時の税金は金額が大きくなる可能性があるため、事前に専門家に相談し、適切な計画を立てることが重要です。また、特例や控除を利用することで節税できる場合もあるので、それらの適用条件も確認しておくとよいでしょう。

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