初めての不動産購入で知っておくべき「手付金」の重要性と基礎知識

不動産売買契約を結ぶ際、よく耳にする「手付金」という言葉。初めて不動産を購入する方にとっては、その意味や重要性がわかりにくいかもしれません。しかし、手付金は契約の成立を証明し、双方の権利を保護する重要な役割を果たします。本記事では、不動産売買における手付金の基本から、種類、金額の相場、注意点まで、わかりやすく解説していきます。これから不動産取引を考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

不動産売買契約における手付金とは

不動産売買契約において、手付金は重要な役割を果たします。手付金とは、契約が成立したときに、買主が売主に支払う金銭のことを指します。この手付金には、契約の成立を証明するだけでなく、契約の解除や違約時の対応など、様々な機能があります。

手付金の種類

手付金には主に4種類あり、それぞれ異なる性質を持っています。

  1. 解約手付:契約履行前に解約する際に使用
  2. 違約手付:契約違反時の違約罰として機能
  3. 証約手付:契約成立の証明として使用
  4. 損害賠償の予定を兼ねる手付:契約違反時の損害賠償として機能

不動産売買契約では、一般的に「解約手付」として扱われることが多いです。

手付金の金額

手付金の金額は、通常、不動産売買価格の5〜20%程度が相場となっています2。ただし、売主が宅地建物取引業者の場合、法律により20%以内と定められています。具体的な金額は、取引対象となる不動産の売買代金によっても異なりますが、概ね不動産売買代金全額の10%を目安に設定されることが一般的です。

手付金の重要性と機能

契約の成立証明

手付金は、契約が成立したことを証明する役割があります。買主が売主に手付金を支払うことで、双方が契約の成立を認識し、その後の取引を進める基盤となります。

契約解除の権利

手付金が「解約手付」として機能する場合、契約当事者が契約の履行に着手するまでは、一定の条件下で契約を解除することができます。

  • 買主の場合:手付金を放棄する(手付流し)ことで契約解除可能
  • 売主の場合:手付金を買主に倍返しする(手付倍返し)ことで契約解除可能

契約履行の担保

手付金は、契約を簡単に解除できないようにする役割も果たします。これにより、双方が契約を軽視することを防ぎ、取引の安定性を高めます。

手付金に関する注意点

契約解除の期限

契約解除ができる期限は、「契約の履行に着手するまで」とされていますが、この定義が不明確な場合があります。そのため、個人間の不動産売買契約では、具体的な手付解除期日を設定することが一般的です。

住宅ローン特約

住宅ローンを利用する場合、融資特約を設定することが一般的です。この特約により、予定していた融資が受けられなかった場合に契約解除が可能となります。この場合、手付解除は適用されず、売主は買主に手付金を返還する必要があります。

手付金の支払いと清算

手付金は通常、契約成立時に現金で支払われます。残金決済時には、手付金を売買代金から差し引いて清算することが一般的です。

まとめ

不動産売買契約における手付金は、契約の成立証明や解除権の保障など、重要な役割を果たします。初めて不動産を購入する方にとっては複雑に感じるかもしれませんが、その仕組みを理解することで、より安全で確実な取引を行うことができます。

不動産取引に不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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