2回目の住宅ローン控除を受ける際の注意点

マンションを売却し、新たにマイホームを購入する際、「住宅ローン控除を2回目でも利用できるのか?」という疑問をお持ちではありませんか?住宅ローン控除は、一定の条件を満たせば2回目の取得でも適用可能です。しかし、1回目と同じように適用されるわけではなく、控除対象にならないケースや注意点も多く存在します。

この記事では、住宅ローン控除の基本から、2回目に適用できる条件、注意点、そして専門家に相談すべきタイミングまで詳しく解説します。

住宅ローン控除が適用されるのは「1回限り」とは限らない

「住宅ローン控除は1人1回だけ」と思われがちですが、実は2回目の適用も可能です。ただし、1回目の控除期間が終了していること、または控除を受けていた住宅を売却していることが前提です。2回目の控除を受けるには、以下のような要件を満たしている必要があります。

  • 新築、取得した日から6カ月以内に入居すること
  • 新たな住宅に自ら居住すること
  • 10年以上のローンがあること
  • 年収が一定以下(3,000万円以下)であること
  • 住宅の登記上の床面積が50平米以上であること(※所得1,000万円以下の場合に限り、40平米以上50平米未満の物件も対象)
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 入居した年とその前後2年間(計5年間)に、「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」などの特例を受けていないこと

併用できない特例がある

3000万円特別控除の特例 」や「長期譲渡所得の課税の特例」、「買い替え特例」は住宅ローン控除併用できません。そのため住宅ローン控除とどちらを適用すべきか検討する必要があります。

  • 3000万円特別控除の特例 :マイホーム売却の譲渡所得を3,000万円まで控除できる特例
  • 長期譲渡所得の課税の特例:所有期間10年を超えたマイホームの売却にかかる譲渡所得税に適用できる軽減税率の特例
  • 買い替え特例:マイホームの買い替えにおいて売却で生じる譲渡所得税を将来の売却時に繰り越しできる特例

住み替えを行う際に、例えば売却したマンションで利益が出た場合などには、特例を適用するか、新たに購入したマンションの住宅ローン控除を適用するか慎重に検討する必要があります。

住宅ローン控除2回目の手続き方法

確定申告での申請が必須

住宅ローン控除を受けるためには、1年目に必ず確定申告が必要です。2回目であっても、初年度は同じく確定申告によって申請しなければなりません。2年目以降は会社員であれば年末調整で対応可能になります。

以下の書類が必要です。

  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 住民票
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 前回の住宅ローン控除の終了確認(必要に応じて)

専門家に相談してスムーズな控除申請を

誰に相談すべきか?

2回目の住宅ローン控除の申請は、前回との整合性確認や適用条件の把握など、慎重さが求められます。以下の専門家への相談が有効です。

  • 税理士:確定申告や控除要件の確認、相続税や譲渡所得との関連整理
  • 行政書士:名義変更手続きなど
  • 不動産会社:物件の売却サポートと新居購入のアドバイス
  • ファイナンシャルプランナー:住宅ローン計画やライフプランとの整合
  • 弁護士:相続や離婚の場合のトラブル予防など

東京都心でマンションを買い替えるなら、まずは売却から

住宅ローン控除の2回目を活用するには、相続物件などの整理と並行して新たな住まいの購入計画を立てる必要があります。とくに東京都心のマンションは高額なため、売却益や税制優遇をフル活用してスムーズな買い替えを目指すことが大切です。

「相続で取得したマンションを売却して、新しい家を買いたい」
そんなときは、信頼できる不動産会社にご相談ください。現状のままでも買取可能なケースも多く、煩雑な手続きもお任せできます。

まとめ:住宅ローン控除の2回目はチャンスもリスクもある

2回目の住宅ローン控除は、適切に活用すれば大きな節税効果があります。ただし、過去の控除との関係や税制上の条件をしっかり理解しないと、申請が通らないリスクも。まずは売却・購入計画を明確にし、専門家や不動産会社と連携して進めていきましょう。

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